建設業許可と建設業法㉒ 請負契約について(1)

 こんにちはーーー! 本日も秋らしい過ごしやすい天気ですね。

本日は、建設業界の請負契約についてです。
まずは、請負契約の前段階の見積もりについてからお話をしていきます。
見積りについても、けっこう細かいことまで決められていますのでご参考にしてみてください!

1.見積もりの依頼って口頭で問題ないのかな?
元請として下請さんに見積もり依頼すること、下請として元請さんから見積もりを依頼されることありますよね?
そんな時、本当に口頭で頼む・頼まれるでいいのでしょうか?

建設業法では「見積りの依頼を書面でしなければいけない」という規定はありません。
しかし、建設業法第20条の第3項で、元請人が下請人に見積もりを依頼する場合には、工事について具体的な内容を提示しなければならないとされています。
加えて、国土交通省の「建設業法令順守ガイドライン」には、元請人が下請人に見積もり依頼をする際は「口頭ではなく、書面で示すべきであると言っています。
これらのことから考えると、「見積りの依頼」は工事について具体的な内容を記載した書面で行うことが良いと思われます。

では、工事の具体的な内容とは…、どんなものなのでしょうか?
これも建設業法でちゃんと規定されていました。

【建設業法第20条(建設工事の見積り等)】
~省略~
 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない

【建設業法令順守ガイドライン(第7版) P3】
(2)下請契約の内容は書面で提示すること、更に作業内容を明確にすること元請負人が見積りを依頼する際は、下請負人に対し工事の具体的な内容について、口頭ではなく、書面によりその内容を示すべきであり、更に、元請負人は、「施工条件・範囲リスト」(建設生産システム合理化推進協議会作成)に提示されているように、材料、機器、図面・書類、運搬、足場、養生、片付、安全などの作業内容を明確にしておくべきである。

具体的な内容については、建設業法第19条第1項1号と3号~16号の15項目になります。

【建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)】
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
 請負代金の額(具体的内容には該当しません)
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項

実は上記具体的内容は、令和2年10月の改正建設業法で、第4・16号が書き加えられました。
第4号で、工事を施工しない日又は時間帯が加えられたのは「建設業界の働き方改革」が反映されているのではないかと思われます。

つまり、具体的内容とは、依頼された下請人が適正な見積もりができるよう詳しく提示されなければなりません。
特に、「第1号の工事内容」ついては、「建設業法令遵守ガイドライン」P3で下記の事項を最低限明示する事項として決めています。

【建設業法令遵守ガイドラインP3(1)見積条件の提示に当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要】
① 工事名称
② 施工場所
③ 設計図書(数量等を含む)
④ 下請工事の責任施工範囲
⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
⑦ 施工環境、施工制約に関する事項
⑧ 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区
分に関する事項

この国土交通の「建設業法令遵守ガイドライン」は、けっこう読みやすく書かれていてわかりやすい資料だと思います。
当事務所とお付き合いのある社長・親方さんには、お時間のあるときに一読することをお薦めしています、皆さんも試してみてくださいね!

少し長くなってしまったので本日はここまでとさせてください。
次回は、
見積もりの期間についてお話をしていきます、よろしくお願いします!

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